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コインハイブ事件で罰金10万円 逆転有罪・・・東京高裁判決

自身のウェブサイト上に、他人のパソコンのCPUを勝手に利用して仮想通貨をマイニングする「Coinhiveコインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁でありました。

 

栃木力裁判長は、一審・横浜地裁判決で男性に無罪を言い渡した結果を破棄し、罰金10万円の逆転有罪としました。

弁護側は記者団に対し、上告する方針を表明。

 

判決は、今回問題となったコインハイブは、ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもので、「このようなプログラムの使用を、一般ユーザーとして想定される者が許容しないことは明らかといえる」と反意図性を認めました。

 

続けて不正性についても、生じる不利益に関する表示などもされておらず、「プログラムに対する信頼保護という観点から、社会的に許容すべき点は見当たらない」と判断。

故意や目的も認めました。

 

一審は、事件当時、プログラムコードが社会的に許容されていなかったと断定することはできず、コインハイブが不正な指令を与えるプログラムだと判断するには「合理的な疑いが残る」として無罪と判断、検察側が控訴していました。

 

 

判決詳報

逆転有罪のコインハイブ事件、判決詳報 弁護側は「不当判決」と憤りあらわ

https://www.bengo4.com/c_1009/n_10749/

 

引用:Yahoo!ニュース

headlines.yahoo.co.jp